1948-06-12 第2回国会 参議院 厚生委員会 第11号
處罰規定は、例えば性病を持つておると思われる……疑わしいところの居所に入つて訊問をするとか、或いは調ベるとか、そういうようなことを拒否した場合は處罰を受ける。染したときだけの處罰ですか、そうじやないでしよう。
處罰規定は、例えば性病を持つておると思われる……疑わしいところの居所に入つて訊問をするとか、或いは調ベるとか、そういうようなことを拒否した場合は處罰を受ける。染したときだけの處罰ですか、そうじやないでしよう。
かつはまた改葬等に籍口いたしまして、墓を掘るというような場合におきましても許可が要るわけでありまして、かつはまたこれを無斷で行います場合におきましては、刑法等の處罰規定もございますので、それらによつてさような暴擧を抑えることができると考えるのであります。
現在銃砲、刀劔類につきましては銃砲等所持禁止令というものがございまして、これによりますると、銃砲類を刃渡り五センチ以上の短刀等の所持を禁止しておりまして、その罰は三年以下の懲役又は五千圓以下の罰金という相當に重い處罰規定ができておるのであります。
困難でございますが、公務員がその職務に關しまして處罰される場合は、郵便法以外の場合の例といたしましては、たとえば刑法の第二十五章に、第百九十三條以下數箇條にわたりまして、公務員がその職權を亂用して、人をして義務なきことを行わしめ、または行うべき權利を妨害した場合とか、あるいは裁判、檢察、警察の職務を行う者に關する罰則でございまするとか、もちろん他の公務員に關しましても、その職權の亂用等に關しまして處罰規定
○林(百)委員 今の小笠原政府委員の御説明ですが、職權を亂用して、人をして義務なきことを行わしめる、あるいは警察官や裁判官がいろいろ威迫を加えて、人民に對し義務なきことを行わしめる、あるいは官公吏が不淨な金を受取つた、そういう場合の處罰規定というものは私も知つておるのですが、ただ仕事を少し遅らした、あるいは仕事をしなかつたという不作為的なことで、懲役、罰金に處せられるというのは、どうも刑法の方にも實
なお現行郵便法の罰則におきましては、第四十二條に、郵便の運送營業者が郵便官署の要求がある場合におきまして、郵便物の運送を拒むというような場合における處罰規定がございます。この規定は新しい郵便法案におきましては、これをとりあえず削除したのでございます。
○林(敬)政府委員 二重投票をいたしました場合の處罰でありますが、これは選擧法の中に處罰規定がございまして、それを地方制度の方においても準用いたしております。どのくらいの罰であつたかは、今資料をもつておりませんので、正確に申し上げられませんが、適當なる處罰がございます。そういうことをやつた場合には罰を食うようになつております。
それから次に、今は非常に處罰規定が氾濫いたしておりまして、法律に通ずるということは非常にむづかしい。殊に統制法規その他で、食糧関係などからいいますと、法律に何かしら觸れるということがなしに生きて行くことさえも不可能ではないかと考えられますので、そんな場合に、たまたま間違いまして罰金刑になつた。そうしたことが前の懲役の執行猶豫を取消される可能性があるということでは、國民が非常な不安になる。
喚問したけれども嘘が出て、それが元になつては困りますから、罰則の百九條へ來まして、これに對して一定の處罰規定を置いております。その點から言いいましても、そう目茶なことをやる、そこまで人事院が疑われてしまつては、恐らくこの法案に運用ができないと思いますので、願くはこの人事院の當局者がこの一條の法の精神によつてやつて貰うということを期待しております。
それから農民が生産上において、間違いを起した場合においては、相當なる處罰規定があるが、政府みずからが配給等の面において、間違いがあつても處罰規定がない、これは誠に考え方として御尤もでありまして、我々としては今後配給その他の面において間違いのある場合におきましては、もとより相當責任を負わなければならん、かように考えておりますが、この法律自體の狙うところが農業生産物について重點を置いておるのでありまして
この外最近の經濟情勢に鑑みまして、これらの法律中罰金の額を、他の法令におきまする處罰規定との均衡上適當に引上げる必要があると考えられるのであります。
このほか最近の經濟情勢に鑑みまして、これらの法律中に規定してあります罰金の額を、他の法令におきます處罰規定との均衡上、適當に引上げる必要が考えられるのでございます。